簿記の約束手形とはどういうもの?約束手形で理解すに必要なものは、実はこれだけ。

簿記 約束手形

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簿記って、聞き慣れない言葉がいっぱい出てきますよね。その言葉の意味を理解するより、「まずは覚えろ」と言われて、暗記を始めますが、意味がわからないとなかなか入ってこない言葉があります。

その中でも、いまいち理解が伴わないモノの一つが「手形」「約束手形」「受取手形」「支払手形」です。ここでは、簿記の勉強が進むための「最低限の理解」をご紹介したいと思います。

目次

約束手形ってなに?

約束という言葉もわかりますし、手形もななんとなく分かる言葉ですが、2つをたすと、よくわからないものになてしまいます。しかも、「売上の代金として約束手形を100,000円受け取った」といった問題が出てきて、代金の返済を受けているのか受けていないのかよくわからない状況になってきます。

この約束手形というのは、簡単に言うと「一定期間後にお金になる紙」ということになります。

普通売掛金は、継続的な取引を行っていてその都度代金を払っていると手間ばかりかかってしまうので、例えば1か月の代金をまとめて翌月末に払うといったことになります。

そうすると、受け取る側の会社は、そのお金をもって、別の支払いに充てたりして、運転資金を金融機関から借りないようにします。

それで、お金が入ると思っていたら「じゃあこれで」と渡されたのが「約束手形」これを見た経理は、「現金やないんかーい」と、あてにしていたお金が入ってこないということで受取手形として資産は表示されることになりますが、その金額の融資を金融機関に申し込んだりする必要があります。

約束手形って、お金になるまで待つしかない?

約束手形は、そういうことで受け取った側が若干ざわつくものになり、そのためにお金が足りなくなってしまうと、自分でお金を準備したり、金融機関に借入したりして、金利や手数料がかかったりしますので、非常に面倒なものになります。

ただし、その約束手形は、期限が到来していなくてもお金にすることが出来ます。それが、「手形の割引」となります。手形の後ろに自分の会社の名前を書いて、銀行で現金にしてもらいます。ただし、それには手数料がかかりその手数料を引いてお金をもらうために「割引」という表現になっています。

また、万が一その手形を発行した会社にお金がなくて、その手形を現金にできなくなった場合には、そのお金は、裏書をした人たちが弁済しなければなりません。つまり、その渡した約束手形を連帯保証しているものと一緒になります。

普段の生活で考えると

たとえば、あなたが友人から

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悪いけど、1万円貸して!急にお金が必要になった

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いいよ!だけど来月末には返してね。私も必要だから

というやり取りがあって、翌月末に

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ごめん。お金がないから「1万円の商品券」での返済でいい?

と言われると、穏やかではないですよね。しかも、お金が必要だからといって返済日を設定したのに、商品券って。その商品券が例えば百貨店の商品券だったりして、その百貨店で買うものがないといったことで、「使いようがない」ってこともあろうかと思います。

でも、例えばその商品券を「金券ショップ」に持っていくと、現金に変えることが出来ますよね。

ですが、現金にするためには手数料が引かれます。その手数料を負担するのって自分ですよね。だったら、相手が商品券を持っているんだったら、その商品券を自分で金券ショップに持っていって、現金にしてそのお金で返済してくれって感じですよね。

約束手形は廃止の方向

この約束手形って、企業間でのババ抜きじゃないですが、正直もらっても迷惑千万なものですが、発行する側が「今お金がない」ということで、返済を先延ばしにするためにある制度のようです。

ですが、この約束手形は経済産業省からは2026年をめどに廃止する方向と指針をだしていて、金融庁とどのようにすり合わせをしているか不明ですが、公式な形で辞める方向に進んでいるようです。理由としては

約束手形廃止の理由
  • 企業の資金需要の縮小化
  • 取引先に金利負担を強いるため
  • 欧米ではない商慣行
  • 紙のためコストが伴う

また、各国の商取引を考えても、この約束手形の制度があるのは、中国・韓国・日本ぐらいとのこと。グローバルスタンダードではないようですね。

そうすると、簿記での出題については、今後は減っていくのではと思います。その代わり、別の決済方法としての電子記録債権等での処理が増えてくると思われます。

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